〒503-0006
岐阜県大垣市加賀野4-1-7
ソフトピアジャパン・センタービル805
株式会社トゥ・ステップ内
「Webを活用した実践的な教育に関する研究会」事務局
第1条 (目的)
現在の教育分野では,デジタル端末やオンラインなどの電子環境を活用した手法が広く採用されている.しかし,それらの電子環境は極めて速いスピードで技術革新が行われており,教育現場ではその対応に追われている.今後,多くの教育機関でこうした手法を活用しやすい状況を整備し,さらなる成果を上げていくためには,教育者同士,さらに開発企業の専門家が広く情報交流することが重要である.本研究会は,教育現場の意見交換や,官庁や企業なども含めた産学官交流の場を提供し,Web・オンライン教育だけでなく将来の電子環境を含めた幅広い教育手法の実践的な研究開発を目的とする
第2条 (名称)
研究会の名称は,「Webを活用した実践的な教育に関する研究会」(以下,本研究会)とする
2.本研究会の略称は,「Web実践教育研究会」とする
第3条 (主な研究活動)
本研究会規約(以下,本規約)第1条に定める目的を達成するために,以下の活動を行うものとする
(1) Web・オンライン教育に関する産学官研究交流
(2) Web・オンライン教育に関する研究
(3) Web・オンライン教育システムの開発に関する研究
(4) Web・オンライン教材開発に関する研究
(5) Web・オンライン教育に関する調査
(6) 上記の項目以外,常任幹事会の承認を得て必要な活動内容を決定する
第4条 (会員)
第1条に賛同した個人または団体は入会届を事務局に提出し,常任幹事会の承認を得て会員となることができる
2.本研究会を退会する場合は,3カ月前までに退会届を本研究会に提出する必要がある
3.本研究会の会員および年会費等は別に定める
第5条 (構成)
本研究会は,第4条に定める個人会員(正会員,学生会員)および団体会員から構成する.本研究会の運営を行うために常任幹事会を設け,常任幹事会は別に定める正会員からなる常任幹事で構成する
第6条 (常任幹事会)
本研究会の運営に関する必要事項は,常任幹事会で決定する
2. 常任幹事会は,以下の事項について審議する
(1) 本研究会規約の改正
(2) 本研究会の活動計画
(3) 常任幹事の選任および解任
(4) 専門委員等の選任および解任
(5) その他必要事項の審議
3.常任幹事会の議長は本研究会会長が務める
4.常任幹事会は,常任幹事の過半数が出席すれば成立する.ただし,欠席する常任幹事の委任状の提出があれば出席とする
5.常任幹事会の議決は,本規約に定めるものを除き,出席常任幹事の過半数の賛成をもって行う
第7条 (常任幹事)
常任幹事会は,10名以内の常任幹事で構成し,再任を妨げない
2.常任幹事の任期は,2年とする.常任幹事が任期の途中で交代する場合は,後任の常任幹事は前任者の任期を引き継ぐ
3.常任幹事は無報酬とする.ただし,過度の費用負担が生じる場合は常任幹事会の議決をもって定める
4.常任幹事は,本規約および常任幹事会の議決にもとづいて本研究会に関する運営業務を行う
5.常任幹事会の議事については,議事録を作成する
第8条 (専門委員会等)
常任幹事会は,必要に応じて専門委員会および作業部会を設置する
2.専門委員会および作業部会の運営や委員については,常任幹事会の議決をもって定める
第9条 (役員等)
常任幹事会の決議を経て,常任幹事の中から以下の役員を置く
2.会長1名,副会長数名,事務局長1名,会計監査1名,運営に関する役員若干名
3.各役員の任期は2年とし,再任を妨げない.ただし,前任役員が任期途中で交代した場合は,後任者は前任者の任期を引き継ぐ
4.各役員は無報酬とする
5.会長は本研究会を代表し,本研究会の運営全般を統括する
6.その他の役員を置く必要がある場合は,常任幹事会の決議を経て,会長が決定する.ただし,その他の役員は本条の規定に準拠する
第10条 (事務局)
本研究会に事務局を置く.事務局は,本研究会を円滑に運営するために必要なすべての事務を行う
2.事務局には,事務局における業務を統括する担当者を置く
3.団体の所在地を下記の事務局に置く
岐阜県大垣市加賀野4-1-7(〒503-0006)
ソフトピアジャパン・センタービル805 株式会社トゥ・ステップ内
「Webを活用した実践的な教育に関する研究会」事務局
第11条 (規約等の遵守)
本研究会の会員は,本規約の他,常任幹事会の決議を遵守しなければならない
2.本規約または常任幹事会の決議に反し,本研究会の名誉を毀損,または本研究会の目的に反する行為を行った場合は,常任幹事会の議決によって除名することができる
第12条 (著作権等)
本研究会で開示した資料や研究発表した内容等については,原則として本研究会が著作権を有する
2.開示した技術や資料等で本研究会が機密と指定したものは,本会員以外の第三者に開示し,または本研究会の活動以外の目的に使用してはならない
3.前項の規定にかかわらず,本研究会に対して事前の文書で承認を得た場合はその限りではない
第13条 (事業年度等)
本研究会の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする
2.その年度における事業内容,会計および会計監査等は,翌年度の常任幹事会で報告する
附則
1.この規約は,平成24年 4月1日から施行する
2.この規約は,平成28年 8月1日から施行する
3.この規約は,令和 3年 8月1日から施行する
4.この規約は,令和 4年 9月1日から施行する
5.この規約は,令和 4年10月1日から施行する